免許更新を期間前に前倒しで行なう方法
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留学に先立ち運転免許の期限前更新を行なったので、手続きに必要なもの等を記録として残しておきます。
期間前更新とは
運転免許の更新は通常、ハガキが送られてきて期限が切れる年の誕生日前後一ヶ月の間に運転免許試験場(センター)等で手続きを行います。しかし更新期間中に海外にいる等、やむを得ない事情で更新が困難になると予めわかっている場合には、期限前更新といって事前に更新手続きをする事ができます。海外渡航以外にも、ケガ、病気等での入院や、妊娠などで手続きが困難な場合にも手続きは可能です。いずれの場合も、そのことを証明する書類が書類となります。
原則、運転免許の更新手続は、「有効期間満了年の誕生日の1ヶ月前から誕生日の1ヵ月後までの間(誕生日の前後1ヶ月間)」に行わなければなりませんが、やむを得ない理由によってこの期間内に更新手続きを行えない方は、「更新期間前の更新手続き」を行うことが出来ます。
引用:更新期間前の更新手続き
また手続きを行う時点でゴールド免許の条件を満たしていれば、ゴールド免許になります。
手続きをする場所・時間
私は今回、近くの運転免許試験場で行いました(即日交付)。電話で確認したところ、警察署での手続きも可能とのことでしたが郵送に一ヶ月程かかるとのことでした。いずれにしても、最寄りの運転免許試験場に確認してみましょう。
更新時間は通常の更新時と同じです。講習についても同様で、更新時点で必要となる講習を一般の人と一緒に受講することになります。
手続きに必要なもの
留学時の期間前更新については、以下のものが必要です。
・古い運転免許証
・パスポート
・印鑑(証紙の割印等に使います)
・更新費用(通常の更新費用と同じです。参考→運転免許の更新手続き)
パスポートは海外滞在を証明する書類として提示します。基本的に全て自己申告で、試験場の窓口にて期限前更新の用紙がもらえるので、必要事項(海外渡航理由、滞在国、滞在期間など)を記入し提出します。留学証明書や航空券等は特に必要ありません(念のため事前に確認したほうが良いかと思います)。
各都道府県の運転免許センターによって多少、扱いが異なるかもしれませんが、海外渡航が理由で更新期間前の更新手続きをする場合はパスポートを持参すれば問題なく手続きが可能です。当然パスポートだけでは、「いつからいつまで」海外にいるのかは分かりませんが、更新期間前の更新手続きは自己申告みたいなものなので、「更新期間中に日本にいない」と言うだけで手続きが可能となっており、パスポートは一応、持参してくださいといった感じです。
引用:更新期間前の更新手続き
手続きの手順
手順自体は通常の免許更新と同様で、係員の誘導に従って進めていけば特に問題ありません。上記の期間前更新の用紙を提出することのみ通常時と異なります(用紙は試験場でもらえます)。視力検査や写真撮影、講習等は、通常と同じです。
期間前更新をする際の注意事項
期間前更新をすると、更新日から直近の誕生日までを一年で計算するので、通常時の更新と比べ一年短くなります。
例:2016/12が誕生日で初回更新(3年)の場合、通常は2019/12が次の更新となりますが、例えば2016/7に期間前更新をしたとすると、2016/7~2016/12を一年目と数えるので、2018/12が次の更新となります。
その他事項
・今回は手続きを事前に行う期間前更新についてお話しましたが、例えば海外に居住している等やむを得ない事情で有効期限が切れ、免許が失効してしまった場合、当該事情がやんで一ヶ月以内であれば技能試験、学科試験が免除される場合があります。この場合、本籍住民票(海外転出届を出して住所が日本に無い場合は、戸籍謄本と世帯主住民票でも可)、一時帰国証明書、パスポート、そして滞在証明書が必要となります。(私が電話で免許センターに確認した内容ですので、詳しくは下記URL、および最寄り試験場に必ず確認するようにしてください。)
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